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TEL: 080-2903-2587
事務所名 | 岡公認会計士事務所 |
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所長名 | 岡 まり子 (登録番号第104489号) |
所在地 | 〒700-0975 岡山市北区今6丁目19番14号 |
電話番号 | 080-2903-2587 |
FAX番号 | 086-241-3188 |
業務内容 | ・会計監査(支店・事業所も可) ・創業・独立の支援 |
適格請求書発行事業者 | T9810382789201 |
2019年 11月7日 | キャッシュレス・消費者還元事業に係る、加盟店に対する「加盟店手数料補助」の消費税の取扱い |
キャッシュレス・消費税還元事業が開始されました。
中小・小規模事業者様の加盟店登録手続きは、10月1日の制度開始に間に合いましたでしょうか。
決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額は、公的な国庫補助金を財源とした「手数料の補填金」であり、「手数料の値引」ではありません。この補填金の消費税は不課税となります。
他方、加盟店から決済事業者に支払われる加盟店手数料は。「キャッシュレス決済」の手段によって、消費税法上、非課税となるものと課税となるものがあります。
【一例】
手数料に係る消費税 | |
非課税となる決済手段 | 課税となる決済手段 |
クレジットカード | 電子マネー(商品購入前にチャージする方式) |
以上のとおり、消費税の取扱いが異なるため、経費の補填金を手数料の値引として会計処理(経費の補填金と手数料の相殺処理)してはいけません。誤って手数料の値引処理を行ってしまうと、消費税の課税売上割合の計算や消費税の納付税額の計算を間違ってしまいます。十分にご留意ください。
2019年 8月13日 | キャッシュレス・消費者還元事業 |
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い、消費税率引上げ後の9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
注:既にキャッシュレス決済を導入している中小・小規模事業者の皆さまが、自動的にこの事業のメリットを享受できるわけではありません。
改めて決済事業者を通じて加盟店登録をしなければ、ポイント還元の対象店舗とはなりません。
まだ未登録の中小・小規模事業者の皆さまが10月1日から制度参加するためには、速やかに登録手続きをする必要があります。
この事業への登録は、ご契約の決済事業者様にご確認ください。
本制度の詳細は、下記HPをご確認ください。
https://cashless.go.jp/
2019年 7月 8日 | ホームページを公開しました。 |