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TEL: 086-250-3114
事務所名 | 岡公認会計士事務所 |
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所長名 | 岡 まり子 (登録番号第104489号) |
所在地 | 〒700-0975 岡山市北区今6丁目19番14号 |
電話番号 | 086-250-3114 |
FAX番号 | 086-241-3188 |
業務内容 | ・会計監査(支店・事業所も可) ・創業・独立の支援 |
適格請求書発行事業者 | T9810382789201 |
2023年10月16日 | 多くの事業者が利用するサービスについて、インボイスとその提供方法の例示 |
公共料金など、多くの事業者が利用するサービスの料金について、適格請求書とする書類が何なのか、その書類の提供方法がどうなっているのか、いくつかの事業者のHPより、具体的に調べてみました。同じサービスでも支払方法によって適格請求書が異なります。
また、適格請求書がWebサイトよりダウンロード する方法で提供される場合には、Webサイトの申し込みが必要な場合も少なくありません。
下表が、各社HPの掲載内容を一部抜粋・要約したものですが、詳細はご自身で直接ご確認ください。
適格請求書発行事業者 | 適格請求書とする書類又は適格請求書の提供方法 |
岡山市水道局水道事業 | 岡山市水道局ご使用水量・料金のお知らせ |
納入通知書、水道料金及下水道使用料(振替予定額)、振替済みのお知らせ | |
https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/2/2/1629.html | |
中国電力㈱ | 振込用紙による支払いの場合:ご請求時にお届けしている「電気料金請求書」がインボイスになります。 |
口座振替によるお支払いの場合 ①「電気料金請求書」または「電気料金領収証」を書面にてお届けしている場合は、「電気料金請求書」または「電気料金領収証」がインボイスとなります。 ②会員制 WEB サイト「ぐっと。ずっと」クラブにご加入いただいている場合は、WEB 上で表示する「電気料金領収証(WEB)」がインボイスとなります。 |
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クレジットカード支払いの場合: お申出いただいたお客さまへは、「請求内容証明書」をインボイスとして発行します。 |
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https://www.energia.co.jp/elec/invoice/electricity_bill.html | |
岡山ガス | 要件を満たす「適格請求明細書」を発行いたしますので、消費税課税事業者のお客さまで、仕入税額控除の適用を受ける必要がある場合は、お客さま料金センターまでお申し込みください。 ガスをご契約のお客さまで、現在、会社より「ガス料金等請求明細書」または「ガス料金等口座振替のお知らせ」が、ご郵送されているお客さまはお申し込み不要です。 https://www.okagas.co.jp/info/72979 |
NTTグループ | NTT各社のご利用料金をNTTファイナンスからご請求している場合は、NTT各社の適格請求書発行事業者登録番号を記載した適格請求書をNTTファイナンスが代理発行いたします。 NTTファイナンスが提供する適格請求書は、毎月のご利用料金のご請求書とは別に作成し、Webビリングからの電子提供となります。 適格請求書が必要な場合はWebビリングのお申し込み(無料)が必要です。 https://www.ntt-finance.co.jp/billing/invoice/index.html |
NTTファイナンス㈱ | |
西日本電信電話㈱ (固定電話(加入電話・INSネット)/フレッツ光等) |
請求書支払いの場合:従来の請求書(紙)に加え、適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供 |
口座振替支払の場合:従来の口座振替のご案内(紙)に加え、適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供 | |
クレジットカード支払いの場合:適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供 | |
https://www.ntt-west.co.jp/denwa/charge/invoice/ | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ | 適格請求書はWebサイト(ビリングステーションまたはOCNマイページ)よりご提供(ビリングステーションは申し込みが必要) https://www.ntt.com/billing/b/invoice.html |
㈱NTTドコモ | 利用料金確認サイトにて、Webでの適格請求書ダウンロード https://www.docomo.ne.jp/support/invoice/ |
ENEOS | HPに掲載されている限り、ENEOS FCカード、ENEOS BUSINESSカード、ENEOS ASSOCカード以外の決済手段では、サービスステーションで発行されるレシートがインボイスとなります。 https://www.eneos.co.jp/invoice/ |
2022年11月17日 | 比較ビズにて、岡山県のおすすめ税理士として、当事務所が取り上げられています |
ビジネスマッチングサービス「比較biz」にて、「岡山県のおすすめ税理士13選」に選出、掲載頂いております。
詳細は下記よりアクセスください。
https://www.biz.ne.jp/matome/2008449/
2021年 1月5日 | 事務所移転のお知らせ |
このたび当公認会計士事務所は下記へ移転し、新年を迎えました。
これを機にさらに業務の充実を図り、関与先様のご発展と社会に貢献できるよう精進していく所存です。
今後とも倍旧の御支援、御愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
記
新住所 〒700-0975 岡山市北区今6丁目19番14号2020年 9月18日 | みんなの税理士相談所に紹介してもらいました |
2020年 6月1日(6月18日更新) | 新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い(所得税) |
国税庁HP掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中から、国の持続化給付金、特別定額給付金等の課税関係についてご紹介します。
問9.≪個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い≫
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。
【非課税となるもの】
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
1)学資として支給される金品(所法9①一五)
2)心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所法9①一七)
【課税となるもの】
上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。
①事業所得等に区分されるもの
事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
②一時所得に区分されるもの
例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
③雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成金
国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、次の(参考)をご覧ください
(参考)新型コロナウィルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)
非課税 |
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
【所得税法が非課税の根拠となるもの】 〇学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)
〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
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課 税 |
【事業所得等に区分されるもの】
【一時所得に区分されるもの】
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詳細は、国税庁HPで御確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
2020年 3月13日 | 振替納税をご利用の方へ、振替納付日の延長について |
令和元年分申告所得税及び消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことを受け、振替納税をご利用の方の振替納付日の延長について、国税庁よりお知らせがありました。
その要旨は下記のとおりです。
税目(令和元年分) | 本来の振替納付日 | 延長後の振替納付日 |
申告所得税及び復興特別所得税 | 令和2年4月21日(火) | 令和2年5月15日(金) |
個人事業者の消費税及び地方消費税 | 令和2年4月23日(木) | 令和2年5月19日(火) |
2020年 2月28日 | 申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について |
2020年2月27日、国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。
その要旨は下記のとおりです。
税目(令和元年分) | 本来の申告期限・納付期限 | 延長後の期限 |
申告所得税 | 令和2年3月16日(月) |
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個人事業者の消費税 | 令和2年3月31日(火) | |
贈与税 | 令和2年3月16日(月) |
これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされています。
2019年 11月7日 | キャッシュレス・消費者還元事業に係る、加盟店に対する「加盟店手数料補助」の消費税の取扱い |
キャッシュレス・消費税還元事業が開始されました。
中小・小規模事業者様の加盟店登録手続きは、10月1日の制度開始に間に合いましたでしょうか。
決済事業者が加盟店に支払う加盟店手数料の1/3相当額は、公的な国庫補助金を財源とした「手数料の補填金」であり、「手数料の値引」ではありません。この補填金の消費税は不課税となります。
他方、加盟店から決済事業者に支払われる加盟店手数料は。「キャッシュレス決済」の手段によって、消費税法上、非課税となるものと課税となるものがあります。
【一例】
手数料に係る消費税 | |
非課税となる決済手段 | 課税となる決済手段 |
クレジットカード | 電子マネー(商品購入前にチャージする方式) |
以上のとおり、消費税の取扱いが異なるため、経費の補填金を手数料の値引として会計処理(経費の補填金と手数料の相殺処理)してはいけません。誤って手数料の値引処理を行ってしまうと、消費税の課税売上割合の計算や消費税の納付税額の計算を間違ってしまいます。十分にご留意ください。
2019年 8月13日 | キャッシュレス・消費者還元事業 |
キャッシュレス・消費者還元事業は、2019年10月1日の消費税率10%への引き上げに伴い、消費税率引上げ後の9か月間に限り、中小・小規模事業者によるキャッシュレス手段を使ったポイント還元を支援する事業です。
注:既にキャッシュレス決済を導入している中小・小規模事業者の皆さまが、自動的にこの事業のメリットを享受できるわけではありません。
改めて決済事業者を通じて加盟店登録をしなければ、ポイント還元の対象店舗とはなりません。
まだ未登録の中小・小規模事業者の皆さまが10月1日から制度参加するためには、速やかに登録手続きをする必要があります。
この事業への登録は、ご契約の決済事業者様にご確認ください。
本制度の詳細は、下記HPをご確認ください。
https://cashless.go.jp/
2019年 7月 8日 | ホームページを公開しました。 |