電子取引データ保存に関する宥恕措置は、令和5年12月31日をもって廃止されます

~令和6年1月1日以後に行う電子取引からは、一定の要件に従った電子データの保存が必要です~


                         令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引データからは、所得税法及及び法人税法上、帳簿・書類の保存義務が課されている方が、

         請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データをやり取りした場合には、電子帳簿保存法が定める保存要件に従って、

         その電子取引データを保存しなければなりません。


       電子保存義務の対象となる電子取引データを網羅的に確認できていますか。やり取りですから、送付・受領の双方について確認が必要です。

         一定の要件を満たした保存方法を決めて、実際に運用済みですか。運用後に不備が見つかることもあります。


                         令和6年1月1日以後にやり取りする電子取引について新たな猶予措置が整備されましたが、その要件においても電子取引データの

         「ダウンロードの求め」に応じる必要があります。


                                   【猶予措置の要件】

           イ.保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、所轄税務署長が相当の理由があると認める場合

           ロ.税務調査等の際に、電子取引データの「ダウンロードの求め」及びその電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めにそれぞれ応じることが

             できるようにしている場合


         また、以下のいずれかに該当する方は、保存要件のうち、検索要件の全てを不要とする措置も設けられましたが、やはり、税務調査等の際に

         電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じることができるようにしていなければなりません。

          ・基準期間(2課税年度前)の売上高が5,000万円以下の保存義務者

          ・電子取引データをプリントアウトした書面を、取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理された状態で提示・提出することができるように

           している保存義務者

 

        「ダウンロードの求め」に応じることの意義

        ①税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態で電子データの保存等を行い、かつ、

        ②実際にダウンロードの求めがあった場合にはその求めに応じること

         

事務所概要

事務所名岡公認会計士事務所
所長名
岡 まり子
(登録番号第104489号)
所在地〒700-0975
岡山市北区今6丁目19番14号
電話番号080-2903-2587
FAX番号086-241-3188
業務内容

・会計監査(支店・事業所も可)

・創業・独立の支援
・税務・会計・決算に関する業務
・税務申告書への書面添付
・自計化システムの導入支援
・経営計画の策定支援
・贈与税・相続税申告書の作成
・税務調査の立会い
・経営相談等

適格請求書発行事業者
T9810382789201

当事務所のサービス

当事務所は、巡回監査の実施により、お客様と毎月面談し、会計資料並びに会計記録の適法性、正確性及び適時性を確認します。


これにより、経営者の意思決定に役立つデータを提供し、会計、税務や経営面のアドバイスを行います。


この際、経営面のアドバイスでは、毎月の面談等を通して得られるお客様からの情報や『TKC経営指標』の同業他社比較等によって、お客様の強みや経営課題等を分析・報告します。

当事務所の特長

  1. 巡回監査時の当事務所の支援により、経営者は自社の正確な月次損益を把握できるようになります。経営者の意思決定に役立つ情報、黒字決算につながる情報が入手できます。
  2. 「TKC戦略財務情報システム(FXシリーズ)」(e21まいスター等を含む)による自計化を支援します。また、継続MASシステムを使用した経営計画策定をご支援します。
  3. 自計化と経営計画策定に基づく業績管理体制(PDCA)の構築を当事務所が支援します。

お知らせ

2023年10月16日

多くの事業者が利用するサービスについて、インボイスとその提供方法の例示

 公共料金など、多くの事業者が利用するサービスの料金について、適格請求書とする書類が何なのか、その書類の提供方法がどうなっているのか、いくつかの事業者のHPより、具体的に調べてみました。同じサービスでも支払方法によって適格請求書が異なります。

 また、適格請求書がWebサイトよりダウンロード する方法で提供される場合には、Webサイトの申し込みが必要な場合も少なくありません。
 下表が、各社HPの掲載内容を一部抜粋・要約したものですが、詳細はご自身で直接ご確認ください。

適格請求書発行事業者 適格請求書とする書類又は適格請求書の提供方法
岡山市水道局水道事業 岡山市水道局ご使用水量・料金のお知らせ
納入通知書、水道料金及下水道使用料(振替予定額)、振替済みのお知らせ
https://www.water.okayama.jp/soshiki/eigyo/2/2/1629.html
中国電力㈱ 振込用紙による支払いの場合:ご請求時にお届けしている「電気料金請求書」がインボイスになります。
口座振替によるお支払いの場合
①「電気料金請求書」または「電気料金領収証」を書面にてお届けしている場合は、「電気料金請求書」または「電気料金領収証」がインボイスとなります。
②会員制 WEB サイト「ぐっと。ずっと」クラブにご加入いただいている場合は、WEB 上で表示する「電気料金領収証(WEB)」がインボイスとなります。
クレジットカード支払いの場合:
お申出いただいたお客さまへは、「請求内容証明書」をインボイスとして発行します。
https://www.energia.co.jp/elec/invoice/electricity_bill.html
岡山ガス 要件を満たす「適格請求明細書」を発行いたしますので、消費税課税事業者のお客さまで、仕入税額控除の適用を受ける必要がある場合は、お客さま料金センターまでお申し込みください。

ガスをご契約のお客さまで、現在、会社より「ガス料金等請求明細書」または「ガス料金等口座振替のお知らせ」が、ご郵送されているお客さまはお申し込み不要です。
https://www.okagas.co.jp/info/72979
NTTグループ NTT各社のご利用料金をNTTファイナンスからご請求している場合は、NTT各社の適格請求書発行事業者登録番号を記載した適格請求書をNTTファイナンスが代理発行いたします。 
NTTファイナンスが提供する適格請求書は、毎月のご利用料金のご請求書とは別に作成し、Webビリングからの電子提供となります。
適格請求書が必要な場合はWebビリングのお申し込み(無料)が必要です。
https://www.ntt-finance.co.jp/billing/invoice/index.html
NTTファイナンス㈱
西日本電信電話㈱
(固定電話(加入電話・INSネット)/フレッツ光等)
請求書支払いの場合:従来の請求書(紙)に加え、適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供
口座振替支払の場合:従来の口座振替のご案内(紙)に加え、適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供
クレジットカード支払いの場合:適格請求書サイトより電子(PDF)での適格請求書をご提供
https://www.ntt-west.co.jp/denwa/charge/invoice/
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱ 適格請求書はWebサイト(ビリングステーションまたはOCNマイページ)よりご提供(ビリングステーションは申し込みが必要)
https://www.ntt.com/billing/b/invoice.html
㈱NTTドコモ 利用料金確認サイトにて、Webでの適格請求書ダウンロード
https://www.docomo.ne.jp/support/invoice/
ENEOS HPに掲載されている限り、ENEOS FCカード、ENEOS BUSINESSカード、ENEOS ASSOCカード以外の決済手段では、サービスステーションで発行されるレシートがインボイスとなります。
https://www.eneos.co.jp/invoice/

2022年11月17日

比較ビズにて、岡山県のおすすめ税理士として、当事務所が取り上げられています

ビジネスマッチングサービス「比較biz」にて、「岡山県のおすすめ税理士13選」に選出、掲載頂いております。

詳細は下記よりアクセスください。
https://www.biz.ne.jp/matome/2008449/


2021年 1月5日

事務所移転のお知らせ

このたび当公認会計士事務所は下記へ移転し、新年を迎えました。
これを機にさらに業務の充実を図り、関与先様のご発展と社会に貢献できるよう精進していく所存です。
今後とも倍旧の御支援、御愛顧を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

新住所  〒700-0975 岡山市北区今6丁目19番14号


2020年 9月18日

みんなの税理士相談所に紹介してもらいました

2020年 6月1日(6月18日更新)

新型コロナウイルス感染症に関連する税務上の取扱い(所得税)

国税庁HP掲載の「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」の中から、国の持続化給付金、特別定額給付金等の課税関係についてご紹介します。


問9.≪個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の取扱い≫
新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から個人に対して助成金が支給されることがありますが、こうした助成金は所得税の課税対象となりますか。


【非課税となるもの】
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの

②その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの
1)学資として支給される金品(所法9①一五)
2)心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所法9①一七)

【課税となるもの】
上記の非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になります。

①事業所得等に区分されるもの
事業に関して支給される助成金(例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)

②一時所得に区分されるもの
例えば、臨時的に一定の所得水準以下の方に対して支給するなど、事業に関連しないもので、一時に支給される助成金

③雑所得に区分されるもの
上記①・②に該当しない助成金

国や地方公共団体による主な助成金等の課税関係については、次の(参考)をご覧ください

(参考)新型コロナウィルス感染症等の影響に関連して国等から支給される主な助成金等の課税関係(例示)

非課税
【支給の根拠となる法律が非課税の根拠となるもの】
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)


【新型コロナ税特法が非課税の根拠となるもの】
  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条一号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条二号)

【所得税法が非課税の根拠となるもの】

〇学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号)

  • 学生支援緊急給付金

〇心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金
 (所得税法9条1項十七号) 

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
  • 東京都のベビーシッター利用支援事業における助成
課 税 【事業所得等に区分されるもの】
  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 家賃支援給付金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 文化芸術・スポーツ活動の継続支援
  • 東京都の感染拡大防止協力金
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 小学校休業等対応支援金

【一時所得に区分されるもの】

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
【雑所得に区分されるもの】
  • 持続化給付金(雑所得者向け)

詳細は、国税庁HPで御確認下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf 

2020年 3月13日
振替納税をご利用の方へ、振替納付日の延長について

 令和元年分申告所得税及び消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)に延長されたことを受け、振替納税をご利用の方の振替納付日の延長について、国税庁よりお知らせがありました。
 その要旨は下記のとおりです。

税目(令和元年分)本来の振替納付日延長後の振替納付日
申告所得税及び復興特別所得税令和2年4月21日(火)令和2年5月15日(金)
個人事業者の消費税及び地方消費税令和2年4月23日(木)令和2年5月19日(火)

2020年 2月28日
申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について

 2020年2月27日、国税庁は、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に対する政府の方針を踏まえ、「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長について」を発表しました。
 その要旨は下記のとおりです。

税目(令和元年分)本来の申告期限・納付期限延長後の期限
申告所得税令和2年3月16日(月)



令和2年4月16日(木)

個人事業者の消費税令和2年3月31日(火)
贈与税令和2年3月16日(月)

 これに伴い、申告所得税及び個人の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても、延長することとされています。


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